第 1 条 株式会社アイナロハ研修約款(以下「本約款」という)は、株式会社アイナロハ(以下甲という)が各種研修プログラム(以下「研修プログラム」という)を利用者(以下乙という)に対して提供するにあたり、甲乙間で締結されるすべての研修プログラム利用の契約(以下「個別契約」という)に適用されるものとし、乙は個別契約を締結し、研修プログラムを利用する場合は本約款に合意したものとする。
第 2 条 乙が甲に対して所定の申し込み書式(書面または電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲が当該申し込みを受け受諾連絡を行った時点で個別契約が成立するものとする。なお、個人情報等(第 16 条に定義)の登録・提出は任意であるが、必要事項に記入がない場合には申し込みを受け付けられない場合がある。
2 前項の形式によらずに別途個別契約を締結する場合は、当該個別契約に甲乙双方が調印することをもって個別契約が成立するものとする。
第 3 条 第 1 条にかかわらず、甲乙間で個別契約を締結する際、本約款に定めのない内容もしくは本約款と異なる内容を定める場合は、当該個別契約の内容を優先する。
第 4 条 甲が乙に対して提供する研修プログラムは、次のとおりとする。
(1)ファミリーバランスサポーター認定講座
(2)一般社団法人 NS Labo 営業戦略講座
(3)両親学級プランナー養成講座
第 5 条 研修プログラムの料金は、内容・時間等に応じて甲が別途定める料金表による。2 前項と併せ、研修実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については乙の負担とする。ただし、甲乙協議のうえ別途定めた場合にはこの限りでない。
第 6 条 乙は前条に関わる研修料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込み、または所定の方法で入金するものとする。なお、甲が確定する期日までに支払いがない場合は乙による解約とみなし、甲は研修プログラム提供の中止等必要な措置をしたうえ、乙より第 7条に定めるキャンセル料を申し受ける。
2 本約款に定める研修料金・諸費用の支払いに関わる手数料並びに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙の負担となる。ただし、甲の責めに帰すべき事由のある場合はこの限りでない。
第 7 条 乙の都合により研修プログラムを申し込み後にキャンセルする場合、甲は乙より以下のキャンセル料を申し受ける。なお、キャンセルの受付時間は平日 9 時から 17 時とする。
(1)研修プログラム実施予定日の 8 営業日前まで なし
(2)研修プログラム実施予定日の 7 営業日前から 研修料金の 50%
(3)研修プログラム実施予定日の 2 営業日前の 17 時以降 研修料金の 100%
(4)eラーニング講座については、決済または着金をもってプログラム実施とみなし、キャンセルは受け付けない。
第 8 条 乙に次に定める事由が生じた場合、甲は何らの通知催告を要せず、直ちに個別契約を解除できるものとする。
(1)手形・小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
(2)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等公権力の行使を受けたとき
(3)破産、民事再生手続き、会社更生の申立をし、またはその申立を受けたとき、もしくは解散の決議をしたとき
(4)自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為等の行為をしたとき
(5)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき
(6)自ら、またはその役員もしくは従業員が、暴力団等ではないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき
(7)所在不明、または1ヶ月以上に渡り連絡不能となったとき
(8)甲に提出・送信した乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき、その他重大な背信行為があったとき
(9)本約款または個別契約に違反したとき
(10)その他前各号に準ずる事態が発生し、甲がやむを得ないと判断したとき
2 甲が前項に基づき個別契約を解除したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第 9 条 甲及び乙は自らの責めにより相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負う。
第 10 条 甲及び乙は本約款または個別契約上の地位もしくは本約款または個別契約から生じる権利義務の全部または一部を、事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとする。
第 11 条 甲は前条の記載にかかわらず、本約款及び個別契約における甲と同等の義務を負わせることにより、本約款及び個別契約に基づき提供される研修プログラムの一部または全部の履行を第三者に再委託できるものとする。
第 12 条 甲は天変地異・戦争・暴動・内乱その他の社会的事変、講師の逝去・急病・不慮の事故、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指揮等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責めに帰すべからざる事由による本約款及び個別契約の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものとする。
第 13 条 本約款及び個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」という)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものとする。
(1)秘密である旨が明確に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
(2)秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後 30 日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
2 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または次の各号の一に該当する場合については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)情報を受領する前に、すでに公知または公用となっていた情報
(2)情報を受領する前に、情報受信者がすでに自ら正当に所持していた情報
(3)情報を受領した後に、情報受信者の責めに帰すべからざる事由によって公知となった情報
(4)情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(5)情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報
(6)法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の運用を免れるものとする)
第 14 条 情報受領者は研修プログラムの提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員及び従業員(以下「従業員等」という)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならない。また、従業員等に対し本約款及び個別契約に基づき、自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものとする。
2 情報受領者は研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用してはならない。
3 情報受領者は本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
4 情報受領者は情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下「秘密資料」という)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合には、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものとする。
5 情報受領者は相手方の事前の書面の通知がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を模写・複製しないものとする。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款及び個別契約の各条項が適用されるものとする。
6 第4項の秘密資料には情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含む。
第 15 条 乙は研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師の個人情報(本人と認識できる映像または画像、経歴、氏名等)の提供を受ける、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものとする。
第 16 条 本約款及び個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものをいう。
(1)個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号、以下「個人情報保護法」という)第 2条第 1 項に定める「個人情報」
(2)個人情報保護法第 2 条第 4 項に定める「個人データ」
(3)第 2 号のほか甲及び乙が特に合意して定めた情報
第 17 条 甲は個人情報保護法及び関連するその他の法令・規範(以下総称して「法令」という)を遵守するとともに、乙の同意のもとに得た個人情報等の守秘されるべき情報について、法令等に基づき適切に取り扱う。
2 甲は乙より提供された個人情報等について、本人からの問い合わせ対応、研修の運営管理、他の研修プログラムの案内、統計資料作成の目的以外に使用しない。
3 甲は個人情報等の目的外使用、漏洩、紛失、改ざん等の防止、その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
4 甲は法令に定める場合を除き、個人情報等を事前に乙の同意を得ることなく第三者へ提供することはしない。なお甲の業務を第三者に再委託し、乙の同意を得て、当該再委託先に対しても必要な範囲で個人情報等を提供する場合は、当該再委託先に関し必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適切な監督を行う。
5 甲は個人情報等の開示・訂正・削除・利用停止(以下「開示等」という)の連絡を受けた際には、本人であるという確認が取れた場合に限り手続きを行う。
6 開示の求めに対しては、1 件につき 1,000 円(税込)を手数料として申し受ける。
第 18 条 甲及び乙は秘密情報または個人情報等の保管状況、管理状況を検査する必要がある場合、事前に相手方の承認を得て、その保管場所に立ち入ることができるものとする。
2 前項の検査の結果、甲または乙の秘密情報または個人情報等の保管状況並びに管理状況について、本約款及び個別契約に違反する部分があり、相手方に是正措置を求めた場合は、検査を受けた当事者は直ちに合理的な範囲において自らの責任と費用において解決するものとする。
第 19 条 本約款及び個別契約に基づき甲が提供する著作物等の知的財産に関する権利は、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面による許諾を得ることなく、乙は本約款及び個別契約に基づく研修プログラムの利用以外の目的で使用、複製、転写または頒布することはできない。
第 20 条 本約款及び個別契約は日本法を準拠法とする。
第 21 条 本約款及び個別契約に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条 甲は乙の承諾なく、本約款及び本約款に付随する内規を変更することができる。
第 23 条 個別契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第8 条(甲による解除)、第 9 条(損害賠償)、第 10 条(権利義務の譲渡禁止)、第 13 条(秘密情報の定義)、第 14 条(秘密情報)、第 15 条(研修講師の個人情報の取り扱い)、第 16 条(個人情報等の定義)、第 17 条(個人情報等の取り扱い)、第 18 条(立入検査)、第 19 条(知的財産権の帰属)、第 20 条(準拠法)、第 21 条(管轄裁判所)及び本条の規程については、なお効力を有するものとする。
第 24 条 本約款は、2019 年 8 月 1 日以降に個別契約が成立した利用者に適用する。